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2018年1月10日水曜日

公務外認定処分取消請求控訴事件の勝訴判決が確定

東日本大震災支援業務派遣で亡くなった組合員の公務認定を求めた取り組み


2017年12月26日に言い渡された大阪高裁判決《地裁判決(原告請求棄却)の取り消し》に対し、地方公務員災害補償基金は2018年1月9日までの期限であった上告を断念しました。
これにより、2011年4月と5月の2回、東日本大震災の被災地支援のため派遣業務に従事し、2回目に現地で亡くなった組合員の公務災害認定が確定しました。
長年の苦悩が報われたご遺族の皆さまには、本当にお疲れ様でした。また、公務認定を勝ち取るため、ご協力、ご支援をいただいた組合員、関係者ほか多くの皆さまのご尽力に深く敬意を表します。

判決内容は、被災地支援での派遣業務について、現地への移動時間や、現地での拘束時間などによる身体的疲労、また、被災状況を目の当たりにした精神的緊張感のなかでの業務従事には、いわゆる「惨事ストレス」「トラウマティックストレス」が生じていたと認める内容であり、今後の支援業務に携わる人々の安全・安心を担保するものです。
自治労府職として、この間の取り組みを総括するとともに、今後の活動に生かしていきます。