自治労府職からのお知らせ

ニュース

各支部・単組等の活動報告ページ

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

2019年9月17日火曜日

自治労大阪府本部 臨時・非常勤等職員評議会が総会

処遇改善に全力、情報共有を強化

自治労大阪府本部 臨時・非常勤等職員評議会が総会

副議長に自治労府職・羽曳野病院労組書記長が選任


自治労大阪府本部の臨時・非常勤等職員評議会は9月16日の月曜祝日、大阪市内のPLP会館で総会を開いて、府内の臨時・非常勤等職員を組織する各労働組合から役員らが参加しました。総会では、この1年間の活動や取り組みの報告を承認し、新年度の運動方針と役員体制を確立しました。
 役員体制では、自治労府職・羽曳野病院労組の宗長書記長が、評議会副議長に引き続き選任されました。
 評議会では、自治体や地方独立行政法人等に従事する臨時任用や非常勤等の職員の処遇改善に向けて、府内での取り組みや情報共有を強めます。

会計年度任用職員制度の報告会も開催

総会後には、会計年度任用職員制度の対当局交渉や、各自治体の議会状況などの報告も行われました。地方公務員法改正に基づき、賃金・労働条件の改善が求められているものの、自治体によっては財政状況等を理由に、法に定められた一時金(期末手当)を支給する代わりに月例給を引き下げるなど厳しい提案もあり、評議会は府内各単組の情報共有化を図って、臨時・非常勤等職員の処遇悪化を防ぐ取り組みを強めるとしています。










2019年9月3日火曜日

近畿人事委員会協議会に要請行動(自治労近畿地連府県職共闘)

自治労近畿地連府県職共闘

地方公務員の生活守る勧告求める

近畿人事委員会協議会に

13項目にわたる要請書を手交


 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山の各府県職員労働組合で構成する自治労近畿地連府県職共闘は9月2日、近畿人事委員会協議会の事務局である大阪府人事委員会を訪れ、会長あての要請書を手交して、今秋の人事委員会勧告作業にあたっては、労働基本権制約の代償機関としての機能を発揮し、地方公務員の生活を守るとの最も基本的な使命に基づき、最大限の努力を払うよう要請しました。

各府県職からも個別に要請

要請には自治労府職からも委員長・書記長が参加し、特に、民間従業員と府職員の比較方法の見直しと、再任用職員の給料表の国・他府県並みの改善、技能労務職の採用・人員確保について強く要請しました。

 各要請について大阪府人事委員会事務局長は、各府県人事委員会に要請内容を伝え、人事委員会として、職員のやる気、モチベーションを上げることを忘れずに、勧告作業にあたるとしました。

《要請内容》

1 労働基本権制約の代償機関として、公正で精確な民間給与実態調査に基づいた勧告を行うこと。比較対象の役職を従前通りとすること。
2 月例給与水準および一時金支給月数を引き上げる勧告を行うこと。また、格差の配分については、組合と十分交渉・協議し、合意に基づいて行うこと。
3 配分は4号昇給を保障し、全ての職員が定年まで昇給可能となるよう号給延長等の措置を講じること。
4 地域手当の支給割合を改善し、併せて業務や人事異動の実態に合わせて府・県域内の支給率を一律とすること。
5 住居手当については、地域の実態に応じた改善を行うこと。
6 定年延長は職場状況や生活設計に大きな影響を及ぼすものであり、検討・意見表明は組合と協議のうえ行うこと。
7 再任用の採用および更新を希望する職員全員が任用される制度を構築すること。なお、フルタイムおよび短時間等の選択については、職員の希望により選択できる制度とすること。
 また、給与制度については、経済的負担、定年前職員との均衡を考慮して改善すること。
8 公務職場におけるワーク・ライフ・バランスを実現するため、職員に寄り添った「働き方改革」を進めること。
 ①超過勤務を縮減するため、職場における厳格な勤務時間管理を実施するとともに、事前の超過勤務命令を徹底すること。
 ②超過勤務の上限規制については、他律的業務の指定を安易に行うことなく、超過勤務縮減に向けて労使で協議すること。
 ③公務において「勤務間インターバル」を確保すること。
9 年次有給休暇の完全取得に向けた方策を講じること。
10 育児や介護などとの両立支援制度が男女ともに活用されるよう周知を行うとともに、障害や病気と仕事の両立支援に向け報告を行うこと。
11 公務における技術継承や災害対応時など、公共サービスを維持することのできる人員確保策の構築を行うこと。
12 ハラスメントの防止については、一層有効な対策を着実に推進すること。
 特にパワーハラスメント対策については「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の改正を踏まえ、早急な対応を図ること。
13 会計年度任用職員制度のついて、当該職員の雇用の安定と待遇の改善となるよう、適切な運用に努め、必要な改善措置を講じること。